障害年金の請求に必要な書類については、請求者の状況によって様々です。ここでは、基本的なものを記載しております。詳細は、各窓口にてご確認くださいませ。
診断書
診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。
診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、ご本人様から主治医の先生へお話いただく必要のある項目も含まれています。
この診断書が障害年金の支給審査でとても重要となります。
年金請求書
年金事務所、市区町村役場の窓口にございます。
受診状況等証明書
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合、初診日を確認するために必要になります。ただし、初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日の証明が確認できますので必要ありません。
病歴・就労状況等申立書
障害の状態などを確認するための補足資料として必要になります。
金融機関の通帳
通帳の見開き面のコピーが必要になります。受給が決定すれば、こちらの口座に障害年金が振り込まれます。
戸籍謄本
配偶者、子の加算を受ける際には必要になります。