【日本全国対応】障害年金の申請サポートに特化した社労士事務所

よくある質問

Q.障害年金は何歳から受給できますか?

A.「障害基礎年金」は、20歳から障害年金を受け取ることができます。「障害厚生年金」は10代のときに働いていた会社で事故などで障害を負ってしまった場合、20歳より前に障害年金が支給されることがあります。

受給は障害の状態が続いている限り続きますので、年齢による上限は基本的にありません。

Q.申請してから支給が始まるまで、どれくらい時間がかかりますか?

A.およそ6カ月ほどかかります。提出してから審査がありますが、その審査期間が約3カ月。年金の受給が決定してから約2か月後に初回のお振込みとなります。合計するとおよそ6カ月ほどかかることが一般的です。

Q.国民年金の保険料を払っていなかった期間がありますが、障害年金はもらえますか?

A.初めて病院へ行った初診日の時点で国民年金の保険料を一定期間払っているかどうか、また払っている場合は初診日の前日までに払っているかどうかが重要です。なお、20歳前に初診日がある場合はそもそも国民年金保険料を納付する義務がありませんので障害年金の手続きは可能です。

Q.審査に必要となる「初診日」とはなんですか?

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が「初診日」となります。

Q.仕事をしていても障害年金はもらえますか?

A.障害年金はお仕事を継続されていても、原則支給されます。ただし、ご病気の内容(内科系疾患)によっては就労が審査に大きく影響する場合もございます。

Q.障害年金を受給していることを周りの人は分かりますか?

A.ご本人が言わない限り、障害年金をもらっていることを周りの方に知られることはありません。お仕事をされている場合でも、年金事務所から会社側に知らされることもありませんのでご安心ください

Q.障害年金の金額はいくらですか?

A.障害基礎年金は月額で、2級が約65,000円、1級が約81,000円です。障害厚生年金は、加入期間などによって金額が変わります。

Q.障害基礎年金を受けています。新たな障害が発生したときに障害基礎年金を追加で受けられますか?

A.障害基礎年金は1つしか受けることはできません。
障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支払われます。

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