Xさんは、検診にてレントゲン検査と検便で精査を受けるよう指摘を受けました。
排便回数が多く、1回あたりの排便量が少ないことや、血便などの自覚症状がありました。
貧血によるめまい、息切れもあり、排便回数が多いため行動範囲が狭まるなど、日常生活に支障が出始めていました。
検査の結果、大腸がんと診断されました。肺にも転移がありました。
人工肛門を増設し、化学療法を受けて治療を続けています。
日常生活への支障として下記のようなことがありました。
・副作用にて手足の腫れ、しびれ、皮疹がひどく、着替えやトイレがつらい
・洗顔や入浴は、痛みを伴うため1人で行うことが難しい
・皮疹があり、特に下半身がひどく痛みを伴っており座っていられない
・洗濯や掃除などの家事は副作用がひどいためできない
・重たいものは持てない
・抗がん剤治療による抵抗力低下のため感染しやすいことから公共交通機関を利用することはおろか外出ができない。
・末梢神経障害により歩くのもやっと。
障害年金では「人工肛門」を装着していると原則3級に該当します。
初診日時点で「厚生年金」に加入している場合、障害厚生年金の対象となり、3級を受給できる可能性があります。
Xさんも初診日時点は会社勤めをされており、保険料の納付要件も問題なく、無事、障害厚生年金3級を受給することが決まりました。
もちろん症状によっては上位等級の2級になることも十分に考えられます。
病院の相談員さんによっては、障害年金が受けられるかもしれないから一度年金事務所で聞いてきたら?と教えてくださることもあるようですが・・・・
「知らなかった」「誰も教えてくれなかった」とおっしゃる方が多いです。
「もしかしたら自分は対象なのでは?」と思われる場合は、まずは年金事務所や社労士にお問い合わせください!