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事例紹介:人工関節 障害厚生年金3級

Sさんは、幼少期のころに股関節の処置を病院で受けたことがあり、その話を母親から聞いていましたが詳細は不明でした。詳しいことを知る母親は他界しており、どのような診療内容だったのかも全くわかりませんでした。

その後、小学校や中学校、高校の体育の授業では運動を制限されることもなく、ほかの友達と同じように体を動かすことができていました。

社会人になってからも通常通りの生活を送っており、旅行に行くなど趣味も楽しんで過ごしていました。

ところが、ある時、股関節に痛みを感じ、我慢をしていたのですが改善しないため整形外科を受診。

臼蓋形成不全と言われ、股関節の手術適応も含め、大きな病院へ行くよう紹介状をもらい受けました。

転院先で手術をすることになり、その時、入院病棟で出会った人から「人工関節を入れると障害年金がもらえるらしい」という話を聞き、自分も対象になるのではないかとお問い合わせくださいました。

障害年金上では「人工関節置換術を受けた」場合、3級に該当します。

初診日時点で厚生年金加入であれば、保険料の納付要件を満たしていれば受給できる可能性があります。

また通常は初診日から1年6か月が経過しなければ申請できませんが、人工関節については「手術日」が初診日より1年6か月より前にある場合、特例としてその手術日が障害認定日となりすぐに申請が可能です。

Sさんの場合、本来は幼少期に受診があるのでそこが初診日となり、「障害基礎年金」の請求となりますが、今回のように、学生時代や社会人になってからも通院服薬なしで通常通り日常生活を送れていた場合、「社会的治癒」として、新たに受診を再開した日を障害年金上の初診日として請求することができます。

 ※認められるかどうかはやってみないとわからないため確約は難しいですが・・・

Sさんもこの社会的治癒を申し立てて、痛みが出て受診を再開した日を初診日として請求。

無事、障害厚生年金3級が決定しました。

人工関節置換術を受けて、仕事にも復帰して日常生活は問題なく過ごせていますが、障害年金を受け取ることができています。就労していても、人工関節置換術の場合、何ら問題なく障害年金を受給できます。

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