「最近、就労していると認定されにくくなってきているのでは?」というお声をたくさん耳にします。
確かに・・・その傾向はあるような感じがしています。
障害年金は「就労=不支給」という決まりはないため、就労していても受給の可能性はあります。
ただ、単に「就労している」事実だけを見た場合、「働けているなら年金は不要だね」という判断になってしまうことがあります。そうではなくて、例えば「体調が悪い日は休ませてもらえている」「人と接する仕事は外してもらっている」「マニュアルを用意してもらい同じ作業をコツコツできる環境にしてもらっている」などの配慮があるから働けているんだ・・という場合もあります。
それを審査側に伝えなければならないんですね。
ではそれをどうやって伝えたらいいのか?
障害年金は書類のみの審査となりますので、なにか「資料」を出すのが一番良いと考えます。
病歴就労状況等申立書は自分自身が訴えるものなので、主観的な意見となりますため、できれば「客観的なご意見」が分かる資料を準備されることが望ましいと言えます。
例えば、次のようなものがあります。
- 就労定着支援を受けている場合
就労移行支援事業所から繋がった就職先で働いている場合「就労定着支援」が入っているかと思います。この「支援が入っている状態」をできれば就職先や就労移行支援事業所さんに資料を作成していただけるとありがたいですね。 - ジョブコーチがついている場合
こちらはお仕事を開始された後からでも利用することができます。地域の障害者職業センターやハローワークが窓口になります。一緒に課題解決に向けて考えてくださったり、助言を受けることができます。