お問い合わせの多い「遡及請求」ですが、ややこしいですよね・・・
難しいですよね・・・
私も説明するのにいつも苦労しております💦
ざっくりしたイメージですが、下図をご覧ください。

本来は、初診日から1年6カ月経過した時点あたり(=障害認定日)で障害の程度をみましょう、ということなんですね。
でも、その時には制度のことを知らなくて障害年金を請求していなかった場合などで、ずっとあとから制度のことを知った・・・というような場合に遡及請求の可能性を検討することになります。
遡及請求して受給できる可能性があるのは、次の2つを満たせそうなとき。
①障害認定日頃の診断書が取得できる
②障害認定日頃も障害状態にあった
障害認定日から時間が経過していればしているほど、この「障害認定日頃の診断書」の取得は難しくなる傾向がありますし(カルテが残っていない等の理由で)、徐々に悪化していくご病気の場合ですと「障害認定日頃」は障害状態は等級には該当しない程度だった・・ということもあります。
例)
初診日:平成12年4月1日
障害認定日:平成13年10月1日(初診日より1年6カ月経過日)
★このときに障害状態にあって、診断書が取得できるかどうか?
現在:令和7年5月1日
上記のような場合ですと、平成13年10月頃の診断書が取得できるかどうか?を考えます。
もし障害状態に該当するかどうかわからないけれど、診断書は取得できる!という場合は、請求そのものは可能です。認定日頃は等級非該当という結果にはなるかもしれませんが💦
たとえば、上記の日付の例で、平成30年頃から症状が悪化して障害等級に該当する程度となったとしましょう。この「悪化した時点に」遡っての請求はできるのでしょうか?
これは、残念ながら「できない」こととなります。障害が悪化した時点を選択して「ここから該当します」とは言えないんです。
遡及請求を考える場合、まずは初診日の確認とそこから1年6カ月経過したあたりの状況を確認することからスタートします。