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初診日で決まる障害年金の種類とは?

こんにちは!
今回は、障害年金のご相談でよくある「厚生年金のつもりだったのに…」というケースをご紹介します。

相談ケース1:「会社員だったから厚生年金だと思ってました」

ご相談者さまの自己申告はこうでした:

「私は長年会社で働いていたので、厚生年金で障害年金を請求できますよね?」

ところが、詳しく聞いてみると…

「病院に最初に行ったのは、退職してから1カ月後です」
→ 初診日はすでに国民年金に切り替わっていたタイミング!

つまり、この場合、初診日時点では「国民年金」に加入中だったので、請求できるのは「障害基礎年金」です。

相談ケース2:「夫の扶養だから厚生年金ですよね?」

これも実は多いパターンです。
よくある「夫が会社員、妻が専業主婦」という場合について。

「私は夫の扶養に入っていました。だから厚生年金ですよね?」

ここで押さえておきたいのが…

🔹 扶養に入っていても、ご本人様が厚生年金に加入しているわけではありません!

扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)は、「国民年金」に区分されます。
したがって、この場合、請求できるのは「障害基礎年金」です。

制度のおさらい:年金の種類は「初診日」で決まる!

初診日の時点での加入制度請求できる年金の種類
厚生年金に加入していた障害厚生年金(+基礎年金)
国民年金に加入していた障害基礎年金
扶養(第3号)だった障害基礎年金

※「最初に病院にかかった日=初診日の制度」がカギになります。

※20歳より前に初診日がある場合は、障害基礎年金になります。

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