目次
障害年金の更新時期とは?
有期認定と永久認定の違いと注意点
障害年金を受けている方からよくいただく質問のひとつが、
「このままずっと年金は受け取れるのですか?」というものです。
実は障害年金には、一定期間ごとに更新が必要な「有期認定」と、更新の必要がない「永久認定」の2つがあります。
有期認定と永久認定の基礎知識
有期認定とは
- 1年~5年ごとに更新審査が行われる認定方法
- 期限が近づくと更新用の「診断書」が日本年金機構から届く
- 主治医に診断書を書いてもらい、期限までに提出する必要あり
永久認定とは
- 障害の状態が長期間変わらず、改善の見込みがないと判断された場合に認定
- 更新手続きは不要
- ただし病状が大きく変化して悪化した場合額改定の請求は可能
有期認定と永久認定の違い
項目 | 有期認定 | 永久認定 |
---|---|---|
更新の必要性 | あり(1〜5年ごと) | なし |
更新時の提出物 | 診断書(指定様式) | 不要 |
対象ケース | 症状が変化する可能性がある障害 | 症状固定・改善見込みなし |
支給停止リスク | 診断書未提出で支給停止あり | 原則なし(状態変化で再審査あり) |
有期認定の更新時の流れ
- 通知時期:更新時期の約3か月前に「診断書」が届く
- 診断書の準備:依頼書に記載された期限までに、主治医に診断書を書いてもらう
- 提出方法:同封の返信用封筒で日本年金機構へ郵送
- 注意点:
- 診断書は更新月の直前3か月以内の受診日で作成
- 提出が遅れると支給が一時停止(差し止め)されることがある
病名ごとで有期期間は決まっているのか?
これは、皆様おひとりおひとり、異なります。
病名で「2年」「3年」と決まっているものではありません。
同じうつ病でも「あの人は3年更新だったのに、私は1年だった」というようなこともあり得ます。
まとめ
有期認定の方は、更新通知が来たらすぐに診断書の準備を始めましょう。
永久認定の方も、状態が変わった場合(悪化した場合)は額改定の請求を検討しましょう。
不安や疑問がある場合は、早めに専門家や年金事務所に相談されることをおススメいたします。