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20歳前傷病の障害年金を申請中、国民年金の保険料は納めるべき?

申請中のリスクと実務的な対策を短くわかりやすく解説します。

おススメは・・・

申請中でも、
国民年金の加入手続きは必ず行い、納付・猶予のいずれかを申請しておくことをおすすめします。

なぜ加入手続きを後回しにしてはいけないのか

障害基礎年金の審査にはおおむね3か月前後かかります。
審査中に未加入・未納のままだと、もし申請が不支給になった場合、その期間は未納扱いとなり、その期間に初診日のある別の障害が発生した際に障害年金を請求できない可能性があります。

考えられるリスク(ケースで見てみましょう)

例:知的障害のあるAさんが20歳到達日に障害年金を請求。請求後、交通事故に遭い新たな障害が発生した場合。

  • 障害年金が認められた場合:受給権と法定免除は20歳到達日に遡ります。事故による障害も納付要件を満たせるため、事故による障害での障害年金の申請も可能となります。
  • 障害年金が不支給の場合:法定免除は適用されず、事故の時は未納状態となってしまいます。事故が原因の障害では請求できない恐れがあります。

実務的な対策:納付猶予・学生納付特例を申請しておく

リスクを回避するため、20歳到達後は早めに以下のどちらかを申請しておきましょう。

  • 納付猶予制度:20歳〜50歳未満で本人・配偶者の所得が一定以下の人が対象。承認されると保険料納付が猶予されます。
  • 学生納付特例制度:学生が対象。学業中の納付負担を後回しにできます。

これらを利用していれば、障害年金が万が一、不支給でも事故の時は「未納」ではなく「猶予」扱いとなり、障害年金の申請そのものは可能ということになります。もし「20歳前傷病による障害年金」が決定すれば、猶予期間は法定免除期間に遡って変更されます。

その他のポイント

  • 法定免除が確定した場合、免除期間にすでに納めた保険料は、条件によって還付を受けられることがあります(時効などの制約あり)。
  • 追納や任意加入で将来の老齢年金額を補う選択肢もあります。
  • 手続きは最寄りの年金事務所でできますので確認してみてください。

まとめ

申請中でも加入手続きあるいは猶予等の申請を先に行い、万一の不支給に備えるのが安全です。

未納のままにしておくことは避けたいところですね。

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