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障害年金の事後重症請求とは?


仕組みや条件、手続きの注意点をご案内いたします

障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)の時点では障害等級に該当しなかった方が、その後65歳までの間に症状が重くなり、等級に該当するようになった場合に行う請求方法が事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)です。

一言でいうと、「これから先の期間について、障害年金を支給してください」と請求する方法です。

この事後重症請求の仕組みやメリット、デメリット、具体的な手続きの流れを詳述いたします。

事後重症請求の仕組みと特徴

事後重症請求には、通常の請求とは異なる大きな特徴が3つあります。

1. 支給は「これから先」のみで遡及(過去にさかのぼる)は不可

事後重症請求では、請求した月の翌月分から年金が支給開始されます。過去の時点からすでに障害状態にあったんだから、そこの時点から認めてほしい・・・という場合でも自分自身で時期を指定してさかのぼることはできません。

2. 65歳に達する日の前日までに手続きが必要

事後重症請求ができる期限は、原則として65歳に達する日の前日までと決まっています。具体的には、誕生日の前々日までに請求書が受理されている必要があります。65歳を過ぎるとこの請求方法自体ができなくなるため、期限には十分な注意が必要です。

3. 現在の診断書1通で申請可能

請求には「現時点での障害状態を証明する診断書」を用意して手続きします。ただし、診断書には有効期限があり、提出する3か月以内の状態のものが必要となります。

※診断書内の「現症日」から3カ月以内に提出しなければなりません。

請求方法別の比較

障害年金の請求には主に3つの方法があります。それぞれの違いを整理しました。

項目障害認定日請求遡及請求事後重症請求
請求タイミング障害認定日から1年以内障害認定日から
1年以上経過後
認定日以降に
障害状態に該当した時
年金受給開始時期認定日の翌月分から認定日の翌月分から請求月の翌月分から
過去分の受給ありあり(最大5年分)なし(将来分のみ)
必要な診断書認定日当時のもの認定日当時と
現在の2通
現在の1通のみ

事後重症請求は、障害認定日当時は軽度で障害状態に該当しなかったが、後から該当する程度になった場合にできる請求方法です。

事後重症請求についての注意したいポイント

現在の障害状態が等級に該当していること

現在の障害の状態が、法律で定められた障害等級(1級〜3級など)に該当していることを医師の診断書で証明する必要があります。日常生活への支障の程度や仕事ができない程度などが基準となります。

手続きは65歳の誕生日の前々日までに行うこと

事後重症請求は65歳の誕生日の前日(法律上では誕生日=誕生日の前日であるため、実質的には前々日)までにしかお手続きできないので注意が必要です。

老齢年金の繰り上げをしていないこと

60歳以上の方で、老齢年金の「繰り上げ受給」をされている方は、65歳に達したものと同様に考えられ、この事後重症請求はできません。

事後重症請求のメリットとデメリット(気を付けておきたいこと)

この請求方法を選ぶ際には、利点と欠点の両方を理解しておくことが重要です。

メリット

  • 過去に受給できなかった方でも、現在の症状が悪化していれば受給の可能性があります。
  • 提出する診断書は現在のもの1通だけで済むため、医師の協力も現在の主治医だけで足りる場合が多いです。
  • 過去のカルテが破棄されていて認定日当時の資料が整わない場合でも、申請が可能です。

デメリット(気を付けておきたいこと)

  • 受給開始が請求の翌月からとなるため、過去分の年金は支給されません。これから先の年金についての請求となります。
  • 請求が遅れれば遅れるほど、将来受け取れるはずだった年金額が減っていくことになります。
    例)令和8年1月31日に書類を提出して請求 ⇒ 年金を受け取れる権利は令和8年2月から発生。
      ・・1日遅れて・・
      令和8年2月1日に請求した場合 ⇒ その翌月の令和8年3月から年金の受給権が発生。
      このように、たった1日の違いで年金1か月分の差が生じてしまいます。

障害認定日で請求できなかった場合でも、今、障害状態に該当するようであれば、なるべく早めにお手続きを進めるか、あるいはまずは年金事務所や専門家である社会保険労務士にお問い合わせいただくことをおススメします。

手続きの具体的な流れ

事後重症請求の手続きは、概ね以下のステップで進みます。

  1. 初診日の特定と年金加入歴の確認:医療機関から受診状況等証明書を入手し、保険料の納付状況を年金事務所で確認します。
  2. 現在の診断書の取得:主治医に診断書を依頼します。診断書に記載された現症日が請求日(書類を提出する日)から3か月以内である必要があります。
  3. 書類の作成:年金請求書や病歴・就労状況等申立書を作成します。これまでの経過や生活状況を詳しく記入します。
  4. 年金事務所へ提出:書類一式を揃えて提出します。65歳前や診断書の有効期限内などの期限には注意が必要です。
  5. 審査と結果通知:提出から3〜4か月程度で結果が郵送されます。
  6. 初回の振込:決定が出てから約50日後に初回振込がなされます。

まとめ

事後重症請求は、障害年金の制度を後から知った方や、症状が進行してしまった方にとって、将来の生活を支える大切なセーフティーネットです。

最も重要なのは、請求した翌月からしか年金の受給権が発生しない、という点です。「もしかして自分は該当するかもしれない」と思ったら、一日でも早くお問合せをしていただくことが将来受け取れるはずの年金を守ることにつながります。

自分だけで判断するのが難しい場合は、年金事務所や障害年金専門の社会保険労務士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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