障害者手帳と障害年金の等級は違う?ふたつの制度の関係をやさしく整理
障害者手帳と障害年金の等級は違う?
ふたつの制度の関係をやさしく整理
「手帳3級だから年金は無理」は誤解かもしれません
「障害者手帳を持っているから障害年金ももらえるはず」
「手帳の等級が低いから年金は無理だろう」
こう思っている方はとても多いです。でも、手帳と年金はまったく別の制度です。
混同しているせいで申請を諦めている方もいるので、しっかり整理しましょう🌿
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手帳と年金は「別々の制度」
障害者手帳と障害年金は、担当する窓口も、審査する機関も、等級の基準もすべて異なります。
🪪 障害者手帳
申請先:市区町村の福祉窓口
審査:都道府県が判定
目的:福祉サービスの利用・税の減免など
種類:身体・精神・療育の3種
💴 障害年金
申請先:年金事務所・市区町村
審査:日本年金機構が判定
目的:生活費の補助(現金給付)
種類:基礎年金・厚生年金
この2つの制度は連携していない部分も多く、手帳を持っていても年金をもらえないことはありますし、反対に手帳がなくても年金をもらえることもあります。
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等級も違う
さらに混乱しやすいのが、等級の違いです。
📋 等級の比較(精神障害の場合) 障害者手帳(精神):1〜3級(数字が小さいほど重い)
障害年金:1〜3級 +「障害手当金」(数字が小さいほど重い)
※ 身体障害者手帳は1〜6級(6級まである)
※ 療育手帳はA・B(または1〜4度など自治体によって異なる)
同じ「2級」という言葉でも、手帳の2級と年金の2級では異なります。手帳の等級が年金の等級に自動的に対応するわけではありません。
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例外:精神障害だけは少し連動している
実は精神障害に限っては、一部連動するルールがあります。
✅ 精神保健福祉手帳の特例 障害年金(精神)を受給していると、同じ等級の「精神保健福祉手帳」を無審査で取得できます。
(例:年金2級を受給中 → 手帳2級で申請可能)
ただし、この連動は「年金→手帳」の方向だけです。その逆はなく、手帳を持っているから年金が通るとは限りません。
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手帳がなくても年金は申請できる
障害年金の申請に、障害者手帳は必須ではありません。手帳を持っていなくても、病気・けがの状態が障害年金の認定基準に該当していれば申請できます。
逆に言えば、手帳を持っていても年金の基準を満たさなければ受給できません。
⚠️ 「手帳3級だから年金はもらえない」は間違い 精神保健福祉手帳3級を持っていると、障害年金3級に相当すると思いがちですが、審査は別々です。 実際に年金3級として認定されるかどうかは、改めて年金の審査が必要です。
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両方を上手に活用しよう
手帳と年金は別の制度ですが、どちらも活用できるなら両方申請することができます。それぞれ異なるメリットがあります。
🪪 手帳のメリット例
・交通機関の割引
・税金の控除
・福祉サービスの利用
・就労支援の利用
💴 年金のメリット例
・隔月の現金給付
・生活費の安定化
・国民年金保険料の免除(2級以上の等級で年金を受給中)
💡 迷ったらまず相談を 「手帳はあるけど年金のことは考えたことがなかった」という方も、一度年金事務所か社会保険労務士に相談してみましょう。もしかすると受給できる可能性があるかもしれません。
📋
「手帳があるから年金も受給できる」でも「手帳が低いから年金の受給は無理」でもなく、
年金はあくまで年金の基準で判断されます。
思い込みで諦めずに、まず確認してみることが大切です。
※ この記事は一般的な情報提供を目的としています。詳細は最寄りの年金事務所にご確認ください。