【日本全国対応】障害年金の申請サポートに特化した社労士事務所

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガにより日常生活を過ごすことが困難となったり、働いて収入を得ることが困難になったりしたときに、一定の要件を満たすことで受け取ることができる年金制度のことです。

「年金」という言葉が入っているので「高齢者の方しか受給できない」と思われる方も多いのですが、申請対象となるのは20〜64歳(原則)ですので、幅広い年代の方が受給することが可能です。

また、障害年金は「障害者手帳」を持っていなくても受給できます。

対象となるご病気

一部の傷病(パニック障害、不安障害などの神経症)は対象外ですが、下記のほとんどの傷病が対象となります。

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症 など
聴覚メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体節リウマチ、脊髄損傷、脊柱管狭窄症、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、
人工股関節、大腿骨頭壊死、人工骨頭、脳梗塞・脳出血などの後遺症 など
精神統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、てんかん、発達障害、知的障害、
高次脳機能障害 など
呼吸器疾患気管支ぜん息、肺線維症、肺結核、肺気腫、肺がん など
心疾患ペースメーカー、人工血管挿入置換、狭心症、心筋梗塞、心不全、高血圧性心疾患、悪性高血圧症 など
腎疾患、肝疾患、
糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、など
その他悪性新生物(ガン)、化学物質過敏症、各種難病(クローン病、線維筋痛症、慢性疲労症候群、進行性核上性麻痺)など

障害年金を受給するための3つの要件

障害年金をもらうためのスタートラインに立つには、下記の3つの要件をクリアすることが必要となります。

1:病気やケガの初診日(初診日要件)

初診日とは、「障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日」のことです。初診日は障害年金上とても重要で、初診日に加入していた年金制度によって受け取る年金額や等級に違いが出てきます。

2:年金の納付状況(保険料納付要件)

【初診日の前日】までに払うべき年金を一定以上納めていないと障害年金をもらうことはできません。
ただし、20歳より前に初診日がある場合は、保険料納付要件を問われません。

  • 初診日の前日において初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に未納が無いこと
  • 初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの保険料の3分の2以上を納めていること

3:障害の等級(障害状態要件)

障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)または請求日に障害の状態にある(障害等級1~3級※に該当している)ことが条件です。※障害認定基準によって障害等級が定められています。

障害等級の目安について

病気やケガがあったとしても、症状が軽いと判断されると障害年金を受け取ることができません。つまり、「一定の障害状態であること」が必要となります。法令により障害の状態が定められており、程度によって障害等級が変わってきます。下記の表を目安にご覧ください。

行動範囲仕事
1級病院:ベッド周辺
家庭:おおむね就床室
2級病院:病棟内
家庭:おおむね家屋内
×
3級著しい制限を受ける
障害手当金健康なときに比べて制限を受ける
  • 1級:他人の介助がなければ日常生活をすることができない程度。
  • 2級:日常生活に著しい制限を受ける程度。外出が難しく働けない程度。
  • 3級:労働に制限を受ける程度。

受け取れる年金額について

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる種類が異なります。

障害基礎年金に該当する人

  • 初診日に、国民年金に加入していた人(自営業者・学生など)
  • 20歳前(年金加入前)に初診日がある人

障害厚生(共済)年金に該当する人

  • 初診日に、厚生(共済)年金に加入していた人
  • 障害等級が1級、2級、3級相当の状態にある人
※料金は月額に換算障害基礎年金障害厚生年金(基礎を含む)
1級約8万円(子の加算あり)約11万円〜(配偶者+子の加算あり)
2級約6.4万円(子の加算あり)約9万円〜(配偶者+子の加算あり)
3級約4.8万円〜
障害手当金約116万円〜 ※一時金

※子の加算:2人目まで 1.8万円 / 3人目以降 0.6万円
※配偶者の加算:約1.8万円

障害年金の申請・受給方法

障害年金をご自身で申請・受給をしていただくことも可能ですが、公的年金制度は非常に制度が複雑でわかりにくいものとなっています。また、申請に必要な書類が数多く、1つひとつ書き方を調べながら準備を進めていくのは大変な作業です。

また、障害年金の申請は「初回」がとても大切です。最初に間違った対応や申請をしてしまうと「障害年金を受給できなくなる」「受給額が減ってしまう」などのリスクがある他、申請手続きが遅れることで「年金の受給開始時期が遅くなる」「受け取ることができた障害年金が受け取れない」といったトラブルが起こりやすくなってしまいます。

ご本人様はもちろん、サポートされているご家族の方のご負担を減らすためにも、障害年金の申請手続きは私たち専門家にお任せください。

  • 障害年金に特化した社労士(全体の約2割)が担当

ご依頼者さま自身で障害年金の受給対象者かどうかを判定するのは、とても難しい場合があります。

【初回の無料相談】では「自分や家族が受給対象者なのか判定して欲しい」「申請の流れを教えてほしい」といったご相談を受付けております。ご依頼者さまの状況をしっかりとヒアリングさせていただいた上で、最適な申請方法をご提案させていただきます。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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