障害年金の請求において、もっとも重要な項目ともいえる「初診日」。
この初診日については、なんら問題なく証明を得られる場合もあれば、なかなか初診日の特定が難しい・・・という場合もあります。
なぜこの初診日が大切なのか?
□初診日が決まらないと「障害認定日」も決まらないから。
→ 初診日から1年6か月経過した日=障害認定日・・・となるため
→ 遡っての請求ができるかどうかにも関わってきます
□初診日の前日において一定期間、国民年金保険料を納めていたかどうかの「納付要件」を見るから
→ 初診日がわからないと、いつの期間についての納付を確認すればよいかがわからないため
このように、初診日の特定というのは非常に重要なポイントとなります。
「〇年〇月〇日」まで特定できることが基本ではありますが・・・実は、「おおよそ〇年頃」や
「〇年〇月頃」などで認められる場合もあるんです。
ただし・・・これは少し専門的なお話となりますので、少しでも可能性があるなら社会保険労務士など専門家を頼っていただくか、年金事務所でまずはご相談をしてみてくださいね!