【日本全国対応】障害年金の申請サポートに特化した社労士事務所

保険料納付要件とは

 障害年金の3つの要件のうちの一つで、「ある一定期間に国民年金の保険料を納めているかどうか」を確認するものです。

 この確認について実務上は2段階で確認することになります。

 ①直近1年間に未納なし

  ・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

  ・初診日において65歳未満

   

  (日本年金機構:障害年金ガイドより)

 ② 全期間の3分の2以上の納付

   初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に

   「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせて3分の2以上あること

     ※学生納付特例、若年者納付猶予も「保険料免除期間」に含みます

  

  (日本年金機構:障害年金ガイドより)

 この保険料の納付要件を満たしていなければ、障害年金の受給はできないことになります。
 「あと1か月足りない・・・」というようなこともこれまで見てきました。
 こればかりはどうすることもできず断念することになってしまいます。 

 どうしても保険料の納付が難しい場合は「免除申請」をするようにしてくださいとお伝えしています。また大学生など、学生さんの場合「学生納付特例」も忘れがちですが大事な申請ですので必ず行っていただきたいと思います。

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「自分が対象者になるか知りたい」「障害年金の申請をしたいけど、何をしたらいいか分からない」 「実績豊富な専門家にサポートして欲しい」など、初めての障害年金の申請でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。 大阪をはじめ、日本全国のご依頼者さまの対応が可能です。

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