病歴就労状況等申立書の記載で注意したいポイントを社労士が解説します。
「感情的な記述」「空白期間の放置」「診断書との矛盾」などチェックポイントをまとめました。
障害年金の申請において、病歴就労状況等申立書は「唯一、自分の言葉で状況を伝えられる書類」です。
しかし、この書類の書き方ひとつで審査に影響を及ぼしてしまう可能性があります。
今回は、申請者が作成する際につまずきやすい点を5つ取り上げ、それぞれの書き方のポイントを解説します。
注意ポイント① 診断書との整合性
最も注意が必要なのが、診断書との「整合性」です。
審査官は診断書と申立書を照らし合わせて確認します。
たとえば、診断書に「日常生活に著しく支障がある」と書かれているのに、申立書に「なんとか一人で買い物に行けている」と書いてしまうと、矛盾が生じます。
✅ 対策:診断書を医師に依頼する前後に申立書のメモを作成し、内容が一致しているかを必ず確認しましょう。
注意ポイント② 「つらさ」を強調するのではなく客観的な事実を
「毎日死にたいと思っている」「本当に苦しい」「お金がなくて大変だ」など、感情的な表現を多用したくなるお気持ちはわかります・・・が、これらは認定へのプラスの材料とはなりにくいです。
審査ではあくまでも客観的な事実が重視されます。
審査の判断基準は「どれだけつらいか」ではなく、「生活や仕事にどのような支障があるか」です。
✅ 対策:「〇〇ができない」「〇〇のときに△△の症状が出る」という具体的な事実を記載しましょう。
注意ポイント③ 受診していない期間もつなげて書く
「通院していない時期は書かなくていい」と思っている方が多いですが、空欄は記入漏れとみなされます。また、空白期間があると「その間は症状が改善していた」と判断されるリスクがあります。
✅ 対策:通院していなかった期間も「〇年〇月〜〇年〇月:〇〇の症状は続いていたが受診できていなかった」などと空白にせずきちんと記載してください。
注意ポイント④ 病名は診断書の表記で
「うつ」「パニック」「自律神経失調」など、日常的な言葉で病名を記載するのはNGです。
審査書類の傷病名は、必ず診断書に記載されている医師の表記と一致させる必要があります。
✅ 対策:診断書を手元に置き、傷病名をそのまま使用して記載してください。
注意ポイント⑤ 日常生活欄を「同居家族がいる前提」で記入
裏面の日常生活状況の欄は、「一人暮らしを想定した場合」にどの程度できるかを申告する欄です。
家族が助けてくれているからといって「できる」に○をつけてしまうと、実態より軽く評価されてしまいます。
✅ 対策:「もし一人だったら自分でできるか?」という視点で記入してください。
まとめ
病歴就労状況等申立書は、書き方ひとつで審査結果が変わる可能性がある重要書類です。
以下のポイントを事前に押さえておくと安心です。
- 診断書との整合性を必ずチェックする
- 感情ではなく、客観的な事実を書く
- 空白期間も正直に記入する
- 傷病名は診断書の表記に合わせる
- 日常生活欄は「一人暮らし想定」で記入する
ご自身での作成が難しい場合や書き方に不安がある場合は、専門家を頼っていただくか、年金事務所等でご相談ください!