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働きながらでも障害年金はもらえる?

「仕事をしているから障害年金はもらえない」と思っていませんか?

実はこれはよくある誤解で、就労中であっても障害年金を受給できるケースは十分にあります。
一方で、就労状況が審査に影響を与えるのも事実です。

「働いているから…」と諦める前に、まずは正しい情報を整理しておきましょう。

働いていても受給できる

障害年金の審査において、就労しているかどうかは「絶対的な不支給要件」ではありません。

大切なのは「障害の状態が認定基準に該当するかどうか」です。
たとえ就労していても、障害によって生活や仕事に著しい制限が出ていれば受給可能です。

職種や障害の種類による違い

  • 数値や状態で等級が決まるもの
    「眼」「耳」「肢体(人工関節など)」「腎臓(人工透析)」などは、検査結果の数値や状態で等級が明確に決まります。そのため、フルタイムで働いていても、就労状況による影響をほぼ受けずに受給できます。
  • 就労状況が影響しやすいもの
    「精神疾患(うつ病や発達障害など)」や「内部疾患(糖尿病や心疾患など)」は、就労状況が審査に影響します。

💡 実際に、多くの方が働きながら受給しています
精神疾患や内部疾患を抱えながら、障害年金を受給して働いている方はいらっしゃいます。

ただし「就労の状況」は審査に影響する

「就労していること自体」は問題ありませんが、「どのように働いているか(就労の実態)」は厳しく審査されます。

  • 週5日フルタイムで支障なく働けている → 2級認定は難しい可能性が高い
  • 短時間勤務・配慮つき就労・頻繁に欠勤 → 実態として評価される
  • 障害者雇用(支援つき)で就労 → 支援の内容も審査材料になる

病歴就労状況等申立書には就労状況を記載する欄があります。
「なんとか必死に働いているが、実際は周囲の助けが欠かせない」という場合は、「どのような配慮を受けているか」「どれほど困難があるか」を具体的に証明することが重要です。

精神疾患で就労中の方が特に注意したいこと

精神疾患の場合、客観的な数値が出ないため、特別な配慮や困難さが書類に書かれていないと、「働けている=日常生活や仕事に支障がない」と判断されてしまうリスク(不支給)があります。

もし働いていても、以下のような状況であれば、その「実態」を診断書や申立書でしっかり伝える必要があります。

  • 職場に障害を開示し、業務内容や量を大幅に制限してもらっている
  • 体調を崩しやすく、週に何度も欠勤・遅刻・早退がある
  • 上司や同僚から、常に指示やフォローをもらいながら業務をこなしている
  • 家に帰ると、疲弊しきって横になることしかできない(日常生活に支障が出ている)

⚠️ ポイント 就労状況の説明が不足していると、実態が審査官に伝わらず、不支給になってしまうことがあります。
提出する「病歴就労状況等申立書」だけでなく、主治医に書いてもらう「診断書」にも、こうした仕事での制限や困難さをしっかりと反映してもらうことが大切です。

すでに受給している方が「働き始める」ときの注意点

すでに障害年金を受給している方が働き始める(または収入が増える)場合、更新時の等級判定に影響する可能性があります。

就労したことによって「症状が改善した(就労に支障がなくなった)」とみなされると、次回の更新で等級が下がったり、支給停止になったりするケースもあります。
そのため、お仕事を始める際や労働条件が変わる際は、普段の診察時に主治医へしっかり伝えておくようにしましょう。

まとめ

  • 働いていても障害年金は受給できる場合がある
  • 就労の「状況・内容・サポートの有無」が審査に影響する
  • 就労中の困難さを具体的に申立書・診断書で伝えることが大切
  • 受給中に就労を始める場合は、更新時の影響も事前に確認を

「自分の就労状況で受給できるか」は個別のケースによって異なります。

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